東京ブロック会規約
 

(総則)
第1条 東海大学同窓会東京ブロック会(以下単に本会という)は、東部、西部、南部、北部、新都
      心、三多摩、町田の7支部をもって構成する。
第2条 本会の事務局を渋谷区富ヶ谷2-28-4 東海大学代々木校舎内に置く。
第3条 本会は、7支部の総括的運営を行い、東京都内同窓会員の親睦と母校の発展に寄与する
      ことを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的達成のため次の活動を行う。
      1)ブロック会議の開催(原則として年1回以上)。
      2)各支部との連携、相互支援に関すること。
      3)会員相互の親睦交流、社会活動などに関すること
      4)母校および同窓会本部の発展を促す諸活動、行事などへの積極的貢献。
      5)その他本会の目的達成に必要なこと。

(役員会および役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
      1)ブロック会長   1名
      2)ブロック副会長  若干名(各支部長が副会長)
      3)幹事        若干名(委員会の委員長など)
      4)事務局長     1名
      5)監査        2名
第6条 役員は支部長およびブロック会長の指名する者とする。
第7条 役員の任務は以下の通りとする。
      1)ブロック会長(以下会長)は本会を代表して会務を統括する。
      2)ブロック副会長(以下副会長)は会長の業務を分担補佐し、会長に事故あるときは、その
        職務を代行する。
      3)事務局長は本会の業務を遂行する。
      4)幹事は会長の諮問に応え、本会の業務を遂行する。
      5)監事は会計および財務の状況を監査する。
第8条 会長は支部長の中から互選する。
      2)事務局長は本部同窓会と協議してブロック会長が任命する。
      3)役員の任期は2年とする。役員に欠員のあるときは補選する。補選の任期は前任者の
        残任期間とする。
第9条 役員は役員会を構成し、会長は必要に応じて役員会を招集することが出来る。
第10条 会長は必要に応じて各種委員会を設置することができる。

(東京ブロック会議)
第11条 本会に東京ブロック会議(以下単に会議という)を置く。
      2)会議の構成は本会の役員、各支部の副支部長、事務局長、および役員会の推薦によ
        り会長が承認した者若干名で構成する。
      3)構成員の任期は役員の任期に準ずる。
第12条 会議は会長の招集によって開催する。
      2)会議は本会の重要事項(規約第4条)を審議する。
      3)会議の議決は出席者の過半数による。
      4)構成者の過半数の要望がある場合は、会長は会議を招集しなければならない。

(会費、会計、事務局)
第13条 本会の運営は同窓会本部からの還付金、寄付金、その他の収入によるものとする。本会
      の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
      2)本会の決算は会議に提出しその承認を得なければならない。
第14条 事務局は、本会の事業の実施、資産の管理、運営に関する業務を処理する。
第15条 本会は同窓会本部会則第8条(東京ブロック会長)、第14条(支部長)に基づく本部役員、
      代議員をおくる。
第16条 本規約の改正は東京ブロック会議において出席者の3分の2以上の同意を得なければな
      らない。
第17条 本規則は1994年7月9日から実施する。
付則 この規約は1995年8月1日から実施する。

 
 
 
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